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【生かせ!知財ビジネス】特許庁、商標出願書類の作成支援で見解

 一般事業者が「利用者が自己の判断に基づいて自ら商標登録出願書類等を作成することを支援するソフトウェアを有料で提供する」ことが弁理士法第75条(弁理士又は特許業務法人でない者の業務の制限)に違反するか-。特許庁所管の法令に関する初の「グレーゾーン解消制度」を活用した照会で、特許庁は「当該事業は、弁理士法第75条に違反しない」(特許庁弁理士室)との見解を示した。この見解によれば、今後、知財制度を活用する一般利用者の利便性向上に向けた民間サービスの開発がしやすくなりそうだ。

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