非正規訴訟、皆勤手当不支給は違法 大阪高裁、差し戻し審判決
正社員と同じ業務内容なのに待遇に格差があるのは、有期労働者と正社員の待遇格差について「不合理であってはならない」と定めた労働契約法に反して違法として、運送会社「ハマキョウレックス」(浜松市)の契約社員の男性が正社員との格差是正を求めた訴訟の差し戻し控訴審の判決が21日、大阪高裁であった。田中俊次裁判長は皆勤手当を支給しないのは違法として、会社側に計32万円の支払いを命じた。