相続のルールが激変! 新設「配偶者居住権」で大損する人たち
今国会で成立した相続制度見直しの民法改正で、新設されたのが「配偶者居住権」という権利。配偶者居住権を使えば、子が自宅を相続しても、妻は一生住み続けることができるという触れ込みだが、じつはこの「配偶者居住権」を行使すると、思わぬ落とし穴がある。相続のルールが激変したいま、きちんとルールを知らないと危ない目にあいかねない。下手をすると、 新設「配偶者居住権」で大損することになる。